那覇で社会保険手続き、助成金、クラウド給与のことならITに強い那覇市のおき社労士事務所へ!!

社会保険料の金額はどのように決まりいくら負担することなりますか?

  • HOME »
  • 社会保険料の金額はどのように決まりいくら負担することなりますか?

 

給料から天引きする社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)や会社負担分は標準報酬月額により決まります。

標準報酬月額の決定・改定には大きく分類すると4種類があります①定時決定、②随時決定、③資格取得時決定、④産前産後・育児休業終了時改定の4種類があります。

 

①は毎年1回定期的に71日現在在籍している被保険者について行います。

②は昇給や降給によって報酬の額が著しく変動した場合に行います。

③は入社時に(被保険者資格を取得する際に)行います。

④は産前産後・育児休業が終了し、標準報酬月額が1等級以上の差が生じたときに行うことができます。

 

保険料の額は健康保険・厚生年金の保険料額表にあてはめるとわかります。(下図参照)

都道府県ごとに保険料額表は異なりますので、下記保険料額表(沖縄県)で負担額を説明いたします。

 

例えば、ある社員(40歳未満)の給料が額面で198,000円の場合、報酬月額195,000円~210,000円に該当するので、標準報酬月額は200,000円。標準報酬月額は200,000円を表で見てみると社員の健康保険料は9,950円、厚生年金保険料は18,182円となります。社員が負担する社会保険料合計は28,132円となり、社員の給料から天引きされます。

会社も折半で負担するので、社員と同額の保険料を負担することになります。この場合の会社負担額は、健康保険料が9,950円、厚生年金保険料18,182円で社会保険料合計28,132円(給与額面の約14%)を負担することになりす。会社は社員に198,000円の給与を支給すると、社会保険料込みで226,132円のキャッシュが出で行くことになります。

 

 

 

    定時決定

原則として、71日現在在籍している被保険者全員について行います。

4月から6の報酬の平均額を計算し、7月上旬頃に年金事務所に届出します(被保険者報酬月額算定基礎届)。その年の9月に標準報酬月額が改定され、昇給等がない場合は翌年の8月まで適用されることになります。

つまり、昇給等がない場合は4月~6月の3か月の給与の平均で9月から翌年8月までの1年間の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が決まります。報酬には残業代も含まれますので、4月~月に残業代が多い場合には、9月から翌年8月までの1年間の社会保険料は多くなります。

 

    随時改定

随時改定は、基本給や役職手当、家族手当、通勤手当などといった固定的賃金の3か月報酬の平均額が標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときに届出を行います。

 

下記3要件をすべて満たした場合に随時改定を行うことになります。

1. 基本給などの固定的賃金が変動している。

2. 所定労働日数から欠勤日数などを引いた支払基礎日数が17日以上ある。

3. 変動した月から3か月間の報酬の平均が、変動前の標準報酬月額と比べ2等級以上の差がある。

 

例えば、以下のような場合に随時改定が必要になります。

 

(1) 8月に昇給し8月、9月、10月の基本給が増加し3か月報酬の平均額が標準報酬月額の2等級以上上回った。

(2) 月に昇給し8月、9月、10月の基本給が増加した。残業代といった非固定的賃金は減少したが、3か月報酬の平均額が標準報酬月額の2等級以上上回った。

(3) 月に降給し8月、9月、10月の基本給は減少した。残業代といった非固定的賃金は増加したが、3か月報酬の平均額が標準報酬月額の2等級以上下回った。

 

以下のような場合は随時改定は必要ございません。

(4) 月に昇給し8月、9月、10月の基本給が増加した。残業代といった非固定的賃金が減少したので結果的に3か月報酬の平均額が標準報酬月額の2等級以上の差がでない。

(5) 月に降給し8月、9月、10月の基本給が減少した。残業代といった非固定的賃金は増加し、3か月報酬の平均額が標準報酬月額の2等級以上上回った。

つまり、固定的賃金と、3か月の報酬の平均額の方向が同じ方向の場合に随時改定が必要になります。

 

 

上記以外にも標準報酬月額の1等級の差で随時改定を行う場合などの例外がありますのでご注意ください。。

 

    資格取得時決定

新入社員を雇った場合など被保険者資格を取得す際に、標準報酬月額を決定するために手続きを行わければなりません。資格取得日から5日以内に年金事務所で手続きを行う必要があります。

 

    産前産後休業終了時改定および育児休業等終了時改定

産前産後休業および育児休業等を終了し、職場に復帰した際に短時間勤務を選択するといった事由により休業前より給与減少した場合に改定手続きを行うことができます。

休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づいて、4か月目から改定することができます。

下記2要件を満たした場合に改定することができます。

1. 改定後標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること

2. 休業終了日の翌日が属する月以後3か月に、報酬支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上あること

 

上記のように社会保険の手続きは専門的な知識や煩雑な手続きがございます。おき社労士事務所では労務の専門家である社労士がスピーディに手続きを代行いたしますので、経営者様のお手を煩わすことがございません。

社会保険手続きや給与計算でお悩みの方はぜひ沖縄県那覇市のおき社労士事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください! TEL 098-963-7781 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • facebook

代表

代表

社会保険労務士
天野 晃伸
(あまの てるのぶ)
労務のことならおまかせください!

公認会計士・税理士
宮里 尚治
(みやさと なおはる)
税務・会計のことならおまかせください!
労務・税務ワンストップで支援いたします。

freee5つ星認定アドバイザー!おまかせください!

5つ星アドバイザー
PAGETOP
Copyright © おき社労士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.